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いらなくなったおもちゃの花火があるんだけど・・・などなど
日常にある『火薬類』の素朴な疑問について、お問い合わせが多いものをまとめてみました。
火薬類について分からないことはお気軽にお近くの火薬商へお問い合わせ下さい。

 Q1.いらなくなった(使えない)おもちゃの花火はどうやって処分すれば良いのですか?
    花火の処分方法について
 
 不用になったおもちゃの花火は、そのまま捨ててしまっては危険です!
 
 せっかくのきれいな花火!
 できるだけ使用することが望ましいですが、『いつ購入したか分からない・・・』とか、明らかに『大昔のもの』
 は、使用すると逆に危険ですので、正しく廃棄しましょう!
 おもちゃ花火の安全な楽しみ方・・・
 社団法人 日本煙火協会さんWebより
 http://www.hanabi-jpa.jp/
 
 という事で、まずは、火薬類の使用期限等から・・・
 下記メーカーURL(若松屋さん)をご参考に・・・
 http://www.wakamatsuya.tv/waka/shitsu/index.html

 廃棄ですが、通常ですとバケツ等に水をはり、その中に使わないおもちゃの花火を浸します。
 打上花火等、筒が厚いものなどは、特に充分水に浸しましょう。
 浸している時間ですが、最低でも丸一日以上。
 長ければ長いほど良いです。(でも、花火が水でバラバラになるほど浸してしまうと、後の処理に困りますの
 で・・・常識の範囲内で!)
 
 中の火薬が充分に吸水した状態で、可燃物として処理しましょう。
 このとき、濡らした新聞紙等にくるんで捨てると、更に安全でしょうね。
 参考URL(西東京市Webより)
 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/faq/kankyou/gomigen/07011701/index.html
 参考URL(横浜市Webより)
 http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/info/dashikata/ichiranhyo6.html
 
 
可燃ごみになるかどうか等、分別の方法は、お住まいの自治体に必ず確認して下さいね。
 『花火 ごみ』 で検索すると色々と検索できます。

 どうしても分からないときや、不安なとき、莫大な量を処分したいときなどは、メーカーさんや、お近くの火薬
 屋さんへ気軽に問い合わせてみましょう!
 
 山根火薬 担当 山根 ・・・ 0835−22−0499
 



 Q2.いらなくなった(使えない)発煙筒があるんですが・・・?
    発煙筒・発炎筒の処分方法について
 
 まず・・・
 『発
筒』と『発筒』では違いますので、お気をつけ下さい。
 当然、それによって処理方法が異なりますので・・・。
 
 発
筒とは、分かり易くいうと、自動車等に付いているものです!
 参考URL(日本カーリットさんのサイトより)
 http://www.carlit.co.jp/seihin/singokako_01.htm
 発
筒の場合は、自動車メーカーさんや自動車販売店へ直接ご相談下さい。(リサイクル等されていま
 す。)また、船舶用、鉄道用等様々あり、特殊なものは、がん具煙火とならないものもございますので、お
 手数でも製造メーカさんへお問い合わせ下さい。
 自動車用の発炎筒について・・・参考URL(NISSAN自動車Webより)
 http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/DEALER/GREEN_SHOP/BUMPER/index.html

 
 で・・・次は発
筒です。
 これはもくもくと煙が出て、防火訓練や、気密試験等に使われるものです。(当社に問い合わせが多いのは
 こちらの発煙筒です。)
 こちらも、必要以上に購入せずに使い切ってしまうのが一番なのですが・・・。
 
※通常、販売されている発煙筒は火薬類取締法の『がん具煙火』の指定となっていますので、譲受(購入)
   や消費に関して『許可』は必要ありませんが、発煙筒の場合、大量の煙が発生しますので、所轄の消防
   署等に事前に使用の旨を届け出た方が良いでしょう。(お近くの消防署等にお問い合わせ下さい。)
   また、がん具煙火の指定を受けない発煙筒もございますので、詳しくは製造メーカーさん等へ問い合
   わせてみて下さい。

 
 どうしても処分したいときは、
がん具の適用を受けている発煙筒であれば、水に浸して処分して下さい。
 (
Q1参照。また、それぞれの処分方法(一般ゴミかどうか等)は各自治体の指示により処分して下さい。
 但し、缶入り等様々なものがありますが、不用意な分解は危険ですので、不明な場合は購入店等に
 ご相談下さい。




 Q3.『競技用の紙雷管の販売』は、当然無許可ですよね!
 
 いえいえ!!違いますよ!!
 販売にあたっては、
火薬類取締法第5条の規定による都道府県知事の許可が必要です!!
 
参考URL(岡山県 防災課)
 http://www.pref.okayama.jp/somu/syobohoan/hoan/hoan_kayaku/hoan_kayaku_hourei.htm
 
 尚、最近では
販売許可の不要な『ミニ雷管』もありますので、ご注意下さい。




 Q4.火薬類を船で運びたいんですが・・・。

 『船には積みやすい所から積んでも良いんですよ!』なんていうのは、間違いです!!
 まず、船を接岸できる港の『
岸壁区分』がありますので、お近くの海上保安庁(分署等)にお問い合わせ下さ
 い!
 接岸区分 例)
 A,B,C1,C2
 ※市街地に近い等、より重要性の高い港から『A〜』となっています。
 そして、この区分により、『危険物接岸荷役許容量』が決まっています。
種類 類別 岸壁区分と荷役許容量 備考
C1 C2
火薬類 等級 1.1 / 1.2 / 1.5 0t 5t 20t 20t 特別の保安体制をとること。
等級 1.3 / 1.4 / 1.6 0.2t 5t 20t 20t
 
 何れにしても、船に積み込む際には、その量に関わらず、
海上保安庁への許可申請が必要です。(出発
 地及び、到着地を管轄する海上保安庁何れにも必要です。)
 錨地・停泊場所指定願、移動・危険物荷役許可申請書
 ※添付資料として、荷役計画書が必要です。
  危険物接岸荷役許容量 表

  錨地・停泊場所指定願、移動・危険物荷役許可申請書

 詳しくは、お近くの海上保安庁又は、海上運送専門の会社等にお問い合わせ下さい。




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