『船には積みやすい所から積んでも良いんですよ!』なんていうのは、間違いです!!
まず、船を接岸できる港の『岸壁区分』がありますので、お近くの海上保安庁(分署等)にお問い合わせ下さ
い!
接岸区分 例)
A,B,C1,C2
※市街地に近い等、より重要性の高い港から『A〜』となっています。
そして、この区分により、『危険物接岸荷役許容量』が決まっています。
| 種類 |
類別 |
岸壁区分と荷役許容量 |
備考 |
| A |
B |
C1 |
C2 |
| 火薬類 |
等級 1.1 / 1.2 / 1.5 |
0t |
5t |
20t |
20t |
特別の保安体制をとること。 |
| 等級 1.3 / 1.4 / 1.6 |
0.2t |
5t |
20t |
20t |
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何れにしても、船に積み込む際には、その量に関わらず、海上保安庁への許可申請が必要です。(出発
地及び、到着地を管轄する海上保安庁何れにも必要です。)
錨地・停泊場所指定願、移動・危険物荷役許可申請書
※添付資料として、荷役計画書が必要です。
危険物接岸荷役許容量 表
錨地・停泊場所指定願、移動・危険物荷役許可申請書
詳しくは、お近くの海上保安庁又は、海上運送専門の会社等にお問い合わせ下さい。
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